第1原料置場
燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい、がれき類、ガラスくず及び陶磁器くずなど(一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物)
注)ガラスくず及び陶磁器くず、ならびにがれき類は石綿含有産業廃棄物を除きます。
注)燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん、廃酸、廃アルカリは水銀含有ばいじん等を除きます。
注)全ての産業廃棄物において水銀使用製品産業廃棄物を除きます。
注)燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん、廃酸、廃アルカリは水銀含有ばいじん等を除きます。
注)全ての産業廃棄物において水銀使用製品産業廃棄物を除きます。